| 消防法改正により、住宅火災による死者を減少させることを目的として、一般住宅に住宅火災警報器の設置が義務付けられることとなりました。ただし、すでに自動火災警報器設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
【設置時期について】
新築住宅には、平成18年6月1日以降から義務が生じます。また、既存住宅への設置についても、平成23年6月1日※までに設置することが決定しています。(※福井県の場合)
【設置場所について】
消防法では、「寝室」と「階段」に設置するよう定めています。寝室は就寝中でも火災の発生をいち早く知ることができますし、階段は比較的煙の集まりやすい場所であるとともに重要な避難経路であるためです。その他、火災の原因となりやすい台所への設置も考慮する必要があります。
【取付け方について】
天井の場合は火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。壁の場合は天井から15cm~50cm以内に火災警報器の中心がくるようにします。
【報知器の種類】
天井または壁に取付けるタイプがあり、どちらも火災による煙等を感知して、警報音や音声等で火災発生をいち早くお知らせします。
これに伴い、キタヤチ工務店でも新築住宅、および既存住宅への火災報知器の設置を行っています。
比較的安価に工事を行う事ができますので、いち早い設置をお勧めします。お気軽にご相談下さい! |